愛媛県議会 2020-10-01 令和 2年経済企業委員会(10月 1日)
高レベル放射性廃棄物の最終処分場を選定するためには、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等において、文献調査、概要調査、精密調査を原子力発電環境整備機構、略称NUMOが実施しなければならないとされており、さらに同法では、「概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない」と定められております
高レベル放射性廃棄物の最終処分場を選定するためには、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等において、文献調査、概要調査、精密調査を原子力発電環境整備機構、略称NUMOが実施しなければならないとされており、さらに同法では、「概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない」と定められております
まず、高レベル放射性廃棄物でございますが、この廃棄物につきましては、処分の実施主体───略称NUMOといっておりますけれども、正式には原子力発電環境整備機構、こちらの方で全国の市町村を対象にして最終処分地の選定事業が行われております。 今のところ応募はないということなんでございますけれども、関心を有する複数の地域からさまざま問い合わせを受けているというふうに聞いております。